時給・日給・月給・年収の換算ツール
(最低賃金との比較つき)
時給・日給・月給・年収のどれか1つを入れると、月平均所定労働時間を使ってほかの3つに換算し、地域別最低賃金と比べます。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
1. 賃金
2. 所定労働時間
3. 最低賃金と比べる
換算の結果
| 種類 | 金額 |
|---|
換算は「所定労働時間どおりに働き、残業も欠勤もない」とした目安です。最低賃金を満たしているかの最終的な判断は、都道府県労働局・労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。
換算のしかた
- 月平均所定労働時間 = 1日の所定労働時間 × 1年間の所定労働日数 ÷ 12。例:8時間 × 240日 ÷ 12 = 160時間。
- 時給 → 月給:時給 × 月平均所定労働時間。日給 = 時給 × 1日の所定労働時間。
- 月給 → 年収:月給 × 12 + 賞与など。年収 → 月給:(年収 − 賞与など)÷ 12。
- 表示は円未満を四捨五入していますが、最低賃金との比較は四捨五入する前の時間額で行います。
最低賃金との比べ方
- 月給は「月給 ÷ 1年間の1か月平均所定労働時間」、日給は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で時間額にして比べます(最低賃金法施行規則第2条)。
- 比較に入れない賃金:臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)、所定時間外・所定休日の労働の賃金、深夜の割増分(最低賃金法第4条第3項、施行規則第1条)。精皆勤手当・通勤手当・家族手当も比較から除きます(都道府県労働局の案内)。
- 地域別最低賃金は、都道府県ごとに毎年改定され、発効日が都道府県ごとに違います。このツールは、比べる日が発効日より前なら改定前の額、発効日以後なら改定後の額を使います。
令和8年度 地域別最低賃金(時間額)
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 発効日 |
|---|
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」より。改定前の額は同じ一覧の括弧内の額です。全国加重平均は1,177円(改定前1,121円)。
計算例(このツールで確かめた例)
| 入力 | 結果 |
|---|---|
| 月給 220,000円、8時間×240日(月平均160時間)、大阪府・2026年10月27日 | 時給 1,375円 日給 11,000円 年収 2,640,000円 最低賃金 1,231円を144円上回る |
| 時給 1,150円、8時間×240日、京都府(改定の発効日 2026年11月16日) | 月給 184,000円 年収 2,208,000円 10月27日:改定前 1,122円を28円上回る 11月16日:改定後 1,180円を30円下回る |
| 年収 3,000,000円(うち賞与 600,000円)、7.5時間×245日(月平均153.125時間)、東京都・2026年10月27日 | 月給 200,000円 時給 1,306.12円 最低賃金 1,280円を26.12円上回る |
出典と基準日
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度地域別最低賃金全国一覧) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
- 最低賃金法施行規則 第1条(算入しない賃金)・第2条(時間額への換算) https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
- 大分労働局「最低賃金額と実際に支払われている賃金との比較方法」(除外する賃金に精皆勤手当・通勤手当・家族手当) https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/002834477.pdf
- 労働基準法施行規則 第19条(1年間の1か月平均所定労働時間) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版 第40条第3項(1か月平均所定労働時間の算式) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
基準日:令和8年度地域別最低賃金(2026年10月27日に確認した一覧)。内容の確認日:2026年10月27日。毎年10月ごろの改定のあとに見直します。