労働保険の年度更新 計算ツール
(確定・概算保険料/一般拠出金/延納)
毎年6月1日〜7月10日の「年度更新」で申告する金額の目安を出します。前の年度の確定保険料と、今年度の概算保険料、一般拠出金、申告済みの概算との差額、延納(3回払い)の各期の金額まで。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
1. 事業の種類と保険料率
2. 確定保険料(令和7年4月〜令和8年3月に払った賃金)
3. 概算保険料(令和8年4月〜令和9年3月の見込み)
概算保険料が40万円以上(労災・雇用のどちらか一方だけの事業は20万円以上)か、労働保険事務組合に委託している場合に選べます。第1期(7月10日まで)に払う額の目安
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賃金総額は千円未満を切り捨て、保険料・一般拠出金は労災分・雇用分それぞれ1円未満を切り捨てています。延納で3で割り切れない端数は第1期に足しています。
これは目安です。メリット制の適用事業場、建設の事業・林業などの請負金額や労務費率で計算する事業、一括有期事業、特別加入者がいる場合、年度の途中で保険関係ができた・なくなった場合は、この計算どおりになりません。申告書に印字された料率と、労働局から届く案内を必ず確かめ、最終的な判断は労働局・労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。
年度更新のしくみ
- 確定保険料:前の年度(4月〜翌3月)に実際に払った賃金の総額×保険料率。前の年度の始めに払った「概算保険料」を、これで精算します。
- 概算保険料:今年度(4月〜翌3月)に払う見込みの賃金の総額×今年度の保険料率。見込み額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下なら、前年度の賃金総額をそのまま使います(このツールも自動でそう計算します)。
- 差額:確定保険料が申告済みの概算保険料より多ければ、足りない分を第1期に追加で払います。少なければ、余りを今年度の概算保険料や一般拠出金に充当できます(第1期→一般拠出金→第2期→第3期の順。充当しきれない分は還付の請求)。
- 一般拠出金:石綿(アスベスト)健康被害の救済のためのもので、労災保険の対象の賃金総額×1,000分の0.02。延納はできず、第1期に払います。
- 延納の納期限:第1期 7月10日、第2期 10月31日、第3期 翌年1月31日(口座振替の場合は別の日)。確定保険料の不足額と一般拠出金は延納できません。
令和8年度の雇用保険料率
| 事業の種類 | 令和8年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 一般の事業 | 13.5/1,000 | 14.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 15.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| 建設の事業 | 16.5/1,000 | 17.5/1,000 |
労働者負担と事業主負担の合計の率です。令和8年度の一般の事業は、労働者負担 5/1,000・事業主負担 8.5/1,000。年度更新では合計の率で計算します。
計算例(このツールで確かめた例)
| 入力 | 結果 |
|---|---|
| 卸売業(労災3)・一般の事業。労災の賃金 56,765,000円、雇用の賃金 54,151,000円、申告済み概算 928,566円、今年度の見込みは空欄、延納あり | 確定 955,484円 不足 26,918円 一般拠出金 1,135円 概算 901,333円 第1期 328,498円 第2・3期 300,444円 |
| その他の各種事業(労災3)・一般の事業。労災・雇用とも賃金 30,000,000円、申告済み概算 600,000円、見込みは空欄、延納あり | 確定 525,000円 充当できる額 75,000円 一般拠出金 600円 概算 495,000円 第1期 90,600円 第2・3期 165,000円 |
| その他の各種事業・一般の事業。労災・雇用とも賃金 10,000,500円、申告済み概算 180,000円、見込み 25,000,000円(前年度の2.5倍)、延納なし | 確定 175,000円 充当できる額 5,000円 一般拠出金 200円 概算 412,500円(見込み額で計算) 一括 407,700円 |
1つ目は、厚生労働省「令和8年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)」の記入例と同じ数字になることを確かめています。
出典と基準日
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf(掲載ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html)
- 厚生労働省「令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません)」・労災保険率表(令和6年4月1日施行) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
- 厚生労働省「令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」(端数処理・充当・延納・一般拠出金) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第24条(見込額が前年度の100分の50以上100分の200以下のとき)・第27条(延納) https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
基準日:令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の料率。内容の確認日:2026年10月27日。料率は毎年度見直されるため、翌年度の年度更新の前に更新します。