残業代(割増賃金)の計算ツール
(月給制・月60時間超・深夜・休日)
月給制の人の1時間あたりの賃金を出し、1か月分の時間外・深夜・休日の割増賃金を計算します。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
1. 1時間あたりの賃金
2. その月の時間(1か月の合計)
「12.5」または「12:30」の形で入れられます。この月の割増賃金(残業代)の合計の目安
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| 内訳 | 時間 | 金額 |
|---|
金額は区分ごとに円未満を四捨五入(50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ)しています。時間外・休日の金額には、もとの賃金分(100%)を含みます。
これは法律で決まっている最低限の割増率での目安です。就業規則で高い率を決めている場合、固定残業代(みなし残業代)がある場合、変形労働時間制・フレックスタイム制、管理監督者、歩合給がある場合などは、この計算どおりになりません。最終的な判断は、労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。
割増率の早見表
| 働いた時間 | 割増率 | 支払う率 |
|---|---|---|
| 法定時間外(月60時間まで) | 25%以上 | 125% |
| 法定時間外(月60時間を超えた分) | 50%以上 | 150% |
| 法定休日 | 35%以上 | 135% |
| 深夜(22時〜5時) | 25%以上 | +25% |
| 時間外(60時間まで)+深夜 | 50%以上 | 150% |
| 時間外(60時間超)+深夜 | 75%以上 | 175% |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 | 160% |
月60時間を超える時間外の50%は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。月60時間の数え方には、法定休日に働いた時間は入りません(法定休日以外の休日の時間は入ります)。
1時間あたりの賃金の出し方
- 月給制:月給 ÷ 1か月の所定労働時間。月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1か月平均の所定労働時間で割ります(労働基準法施行規則第19条)。
- 月平均所定労働時間:1日の所定労働時間 × 1年間の所定労働日数 ÷ 12。例:8時間 × 240日 ÷ 12 = 160時間。
- 基礎に入れない賃金:家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)(労働基準法第37条第5項、施行規則第21条)。ただし、家族の人数や通勤距離に関係なく一律に払う手当などは、名前が同じでも基礎に入ることがあります。
端数の扱い
- 時間:1日ごとに切り捨てることはできません。1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、事務を簡単にするためとして認められています(厚生労働省のリーフレット)。
- 金額:1時間あたりの賃金と割増賃金の額に円未満の端数があるとき、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる扱いが、通達(昭和63年3月14日 基発第150号)で認められています。
計算例(このツールで確かめた例)
| 入力 | 結果 |
|---|---|
| 月給 300,000円、8時間×240日(月平均160時間)、時間外 20時間 | 時給 1,875円 合計 46,875円 |
| 月給 300,000円、月平均160時間、時間外 70時間(うち深夜 10時間) | 60時間まで 140,625円 60時間超 28,125円 深夜加算 4,688円 合計 173,438円 |
| 月給 250,000円、8時間×245日(月平均163.33時間)、法定休日 8時間、所定時間内の深夜 4時間 | 時給 1,531円 休日 16,535円 深夜加算 1,531円 合計 18,066円 |
出典と基準日
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 第19条(1時間あたりの賃金)・第21条(基礎に入れない賃金) https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(時間外25%・休日35%) https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005
- 厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
- 厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」(1か月の時間の30分未満の扱い) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf
基準日:2026年10月27日時点の法令。内容の確認日:2026年10月27日。