歯の治療費の医療費控除 いくら戻る?計算ツール
インプラント・セラミック・矯正などの自費診療を含め、1年間に払った歯の治療費で医療費控除を受けると、所得税と住民税がおよそいくら軽くなるかを計算します。
入力した数字はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
1. その年(1月〜12月)に払った医療費
歯科以外の医療費や、同じ家計(生計を一にする)の家族の分も合算できます。デンタルローンの金利・手数料は入れないでください。2. 申告する人の所得
会社員の方は源泉徴収票の数字をそのまま入れてください。自営業の方は確定申告書の該当欄です。軽くなる税金の目安(所得税+住民税)
— 円
| 医療費の合計(補てん後) | — |
| 差し引かれる足切り額(10万円 または 所得の5%) | — |
| 医療費控除の額(上限200万円) | — |
| 所得税の戻り(復興特別所得税を含む) | — |
| 住民税の軽減(翌年度分・目安) | — |
| 適用される所得税率 | — |
所得税は確定申告で戻り(還付)、住民税は翌年度の税額が下がる形で反映されます。
これは目安です。実際の税額は、ほかの控除・寄附金控除・調整控除・自治体の扱いなどで変わります。住宅ローン控除が所得税から引ききれず住民税から引かれている方は、住民税の軽減が表示より小さくなることがあります。どの治療費が対象になるかの最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。
計算のしかた
- 医療費控除の額 =(支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに「総所得金額等の5%」を引きます。上限は200万円です。 - 所得税の戻り = 医療費控除を入れる前と後で、課税される所得金額(1,000円未満切り捨て)に所得税の速算表を当てはめ、税額控除を引いた後の差額に、復興特別所得税(2.1%)を加えて計算します(100円未満切り捨て)。
- 住民税の軽減 = 医療費控除の額 × 10%(目安)。住民税の所得割は一律10%で、医療費控除は住民税でも同じ計算式で所得から差し引かれます。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 〜 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 〜 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
歯の治療費で対象になるもの・ならないもの
国税庁は、歯の治療費について次のように示しています(タックスアンサー No.1128 の要点)。
対象になる
- 歯科医師による診療・治療の対価のうち、一般的に支出される水準を著しく超えない部分
- 金やポーセレン(セラミック)を使った治療の対価
- 発育段階にある子どもの不正咬合の矯正など、歯列矯正が必要と認められる場合の費用
- 治療のための通院費(電車・バスなど)
- デンタルローン(信販会社の立替払い)で払った治療費は、立替払いをした年(ローン契約が成立した時)の分として扱う
対象にならない
- 一般的な水準を著しく超えると認められる特殊なもの
- 容ぼうを美化するための費用(見た目を整えるための矯正・ホワイトニングなど)
- デンタルローンの金利・手数料の分
- 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代
インプラントや大人の矯正が対象になるかは、上の「治療のためか、容ぼうの美化か」「一般的な水準か」で判断されます。このページでは可否を判定しません。迷う場合は治療を受けた歯科医院の領収書・診断の内容を添えて税務署にご相談ください。
よくある質問
分割払いにした治療費はいつの年の分になりますか?
医療費控除は「その年中に実際に支払った医療費」が対象です。医院に直接分割で払う場合は、その年に払った分だけを入れます。デンタルローンの場合は上のとおり、信販会社が立替払いをした年の分になります。
家族の治療費もまとめられますか?
自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために払った医療費は合算できます。計算上は、適用される所得税率が高い人ほど戻る額が大きくなります。だれが申告するかは、各自の状況でご確認ください。
10万円に届かないと意味がないですか?
総所得金額等が200万円未満の人は、足切り額が「所得の5%」になるため、10万円未満でも控除が出ることがあります。上の計算ツールはこの判定も自動で行います。
出典と基準日
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm - 国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」[令和8年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm - 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」[令和8年4月1日現在法令等](速算表・復興特別所得税 2.1%)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm - 総務省「個人住民税」(所得割の税率 10%)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
内容の確認日:2026年10月27日。令和8年度税制改正により、令和9年分以後は復興特別所得税の税率が引き下げられ防衛特別所得税が加わりますが、国税庁によれば両者の合計税率は変わりません。