有給休暇の付与日数・時効の計算ツール
(正社員・パート対応)
入社日と働き方を入れると、年次有給休暇がいつ・何日付くかと、いつ時効で消えるかの目安を一覧で出します。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
週の日数が決まっていない人は、1年間の所定労働日数で選びます。
初めは今日の日付です。
この日に使える日数の目安(付与された分の合計)
—
| 付与日 | 日数 | 時効の目安 |
|---|
付与日ごとに、出勤率8割以上の条件を満たした場合の日数です。「時効の目安」は付与日から2年です。使った日数は差し引いていません。
これは法律で決まっている最低限の日数の目安です。就業規則で法律より多く付けている会社や、全員の付与日をそろえている会社(いわゆる斉一的付与)では、実際の日数・日付が違います。出勤率8割の判定や、途中で働き方が変わった場合の扱いは、勤め先または労働基準監督署にご確認ください。
付与日数の表
週30時間以上、または週5日以上の人
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
週30時間未満で、週4日以下の人(比例付与)
| 週の日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
単位は日(労働日)。出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。」の表1・表2。
知っておきたい決まり
- 付く条件:雇い入れの日から6か月続けて勤め、その間の全労働日の8割以上出勤していること。その後は1年ごとに、同じ出勤率の条件を満たすと付きます(労働基準法第39条)。
- 比例付与の対象:週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または1年間の所定労働日数が48〜216日)の人です。週30時間以上の人は、週4日以下でも上の表(正社員と同じ日数)になります。
- 時効は2年:労働基準法第115条で、この法律による請求権(賃金の請求権を除く)は2年で時効により消えるとされています。年次有給休暇もこれに当たり、付いた年に使い切れなかった分は翌年まで繰り越せます。
- 年5日は必ず取らせる:10日以上付く人については、そのうち5日を、付与日(基準日)から1年以内に、使用者が時季を決めて取らせなければなりません(労働基準法第39条第7項)。本人が自分で取った日や計画的付与の日は、その分だけ5日から差し引けます。
出典と基準日
- 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/kijyunhou_6_00001.html
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条・第115条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
内容の確認日:2026年10月27日。