報酬・料金の源泉徴収税額の計算ツール
(原稿料・講演料・デザイン料など)

個人(居住者)に支払う原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士などへの報酬から差し引く源泉所得税(復興特別所得税を含む)と振込額を出します。「手取りでいくら払いたい」から額面を逆算することもできます。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。

振込額(手取り)
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内訳金額
これは目安です。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬、外交員・集金人、ホステス等への報酬、広告宣伝の賞金などは計算のしかたが違うため、このツールでは計算できません。給与として支払うもの、法人や非居住者への支払も対象外です。最終的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。

計算のしかた

1. 源泉徴収税額(所得税および復興特別所得税)

支払金額(=A)税額
100万円以下A × 10.21%
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円

1円未満の端数は切り捨て。100万円を超えるかどうかは、同じ人に1回に支払う金額で判定します(所得税法 第205条)。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わりますが、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)は同じ計算式で案内しています。

2. 消費税の扱い

3. 手取り(振込額)から逆算する場合

国税庁は、手取額で契約したときの支払金額を「手取額 ÷ 0.8979」(手取額が897,900円を超えるときは「(手取額 − 102,100円)÷ 0.7958」)で求める方法を示しています。このツールは、消費税の上乗せも含めて、振込額が入力した金額以上になる最小の報酬の額を1円単位で探します。端数の関係で、振込額が入力より1円多くなることがあります。

源泉徴収の対象になる主な報酬(個人に支払う場合)

源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。

計算例(このツールで確かめた例)

入力結果
原稿料 150万円、消費税の上乗せなし(国税庁 No.2795 の具体例)。(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円源泉徴収 204,200円
振込 1,295,800円
手取り10万円で契約、消費税の上乗せなし(国税庁「手取契約の場合」の例)。100,000 ÷ 0.8979 = 111,370円報酬の額 111,370円
源泉徴収 11,370円
振込 100,000円
デザイン料 5万円+消費税5,000円、請求書で区分あり。50,000 × 10.21% = 5,105円源泉徴収 5,105円
振込 49,895円
上と同じで、請求書で区分なし(税込55,000円が対象)。55,000 × 10.21% = 5,615.5円源泉徴収 5,615円
振込 49,385円

出典と基準日

基準日:令和8年4月1日現在の法令等(国税庁)。内容の確認日:2026年10月27日。