報酬・料金の源泉徴収税額の計算ツール
(原稿料・講演料・デザイン料など)
個人(居住者)に支払う原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士などへの報酬から差し引く源泉所得税(復興特別所得税を含む)と振込額を出します。「手取りでいくら払いたい」から額面を逆算することもできます。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
振込額(手取り)
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| 内訳 | 金額 |
|---|
これは目安です。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬、外交員・集金人、ホステス等への報酬、広告宣伝の賞金などは計算のしかたが違うため、このツールでは計算できません。給与として支払うもの、法人や非居住者への支払も対象外です。最終的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。
計算のしかた
1. 源泉徴収税額(所得税および復興特別所得税)
| 支払金額(=A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
1円未満の端数は切り捨て。100万円を超えるかどうかは、同じ人に1回に支払う金額で判定します(所得税法 第205条)。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わりますが、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)は同じ計算式で案内しています。
2. 消費税の扱い
- 報酬に消費税等が含まれている場合は、原則として消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。
- ただし、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にしてかまいません。
- インボイス制度が始まった後も、この扱いは変わりません。請求書は適格請求書(インボイス)でなくてもよく、免税事業者が発行する請求書でも、金額が分かれていれば報酬の額だけを対象にできます。
- このツールでは、上乗せする消費税等を「報酬の額 × 10%(1円未満切り捨て)」で計算しています。
3. 手取り(振込額)から逆算する場合
国税庁は、手取額で契約したときの支払金額を「手取額 ÷ 0.8979」(手取額が897,900円を超えるときは「(手取額 − 102,100円)÷ 0.7958」)で求める方法を示しています。このツールは、消費税の上乗せも含めて、振込額が入力した金額以上になる最小の報酬の額を1円単位で探します。端数の関係で、振込額が入力より1円多くなることがあります。
源泉徴収の対象になる主な報酬(個人に支払う場合)
- 原稿・さし絵・作曲・デザインの報酬、講演料、放送謝金、著作権の使用料など
- 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・測量士・建築士・不動産鑑定士・技術士などの業務に関する報酬
- 謝金・車代などの名目でも、実態が原稿料や講演料と同じなら対象です。支払う側がホテルや交通機関に直接払う、通常必要な範囲の旅費・宿泊費は含めなくてかまいません。
- 給与の源泉徴収をしていない個人(従業員のいない個人など)が支払う原稿料・講演料・デザイン料などは、源泉徴収をしません(所得税法 第204条第2項第2号)。
源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。
計算例(このツールで確かめた例)
| 入力 | 結果 |
|---|---|
| 原稿料 150万円、消費税の上乗せなし(国税庁 No.2795 の具体例)。(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 | 源泉徴収 204,200円 振込 1,295,800円 |
| 手取り10万円で契約、消費税の上乗せなし(国税庁「手取契約の場合」の例)。100,000 ÷ 0.8979 = 111,370円 | 報酬の額 111,370円 源泉徴収 11,370円 振込 100,000円 |
| デザイン料 5万円+消費税5,000円、請求書で区分あり。50,000 × 10.21% = 5,105円 | 源泉徴収 5,105円 振込 49,895円 |
| 上と同じで、請求書で区分なし(税込55,000円が対象)。55,000 × 10.21% = 5,615.5円 | 源泉徴収 5,615円 振込 49,385円 |
出典と基準日
- 国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2798「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
- 国税庁「手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法」(No.2792 のQ&A)[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
- 国税庁「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」(令和3年12月9日) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm
- 所得税法 第204条・第205条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
基準日:令和8年4月1日現在の法令等(国税庁)。内容の確認日:2026年10月27日。