印紙税の判定と税額の計算ツール
(契約書・請負・領収書)
文書の種類と、文書に書いた金額・作成日から、貼る収入印紙の額の目安を出します。消費税を分けて書いた場合や、不動産の譲渡・建設工事の請負の軽減措置にも対応しています。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。
印紙税額の目安
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| 内訳 | 内容 |
|---|
これは目安です。どの号の文書に当たるか(1通に複数の内容が書かれている場合の所属の決め方を含む)、変更契約書・覚書、写しや副本の扱いなどは、文書の内容によって変わります。最終的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。
判定のしかた
1. 消費税を分けて書いた場合
- 第1号・第2号・第17号の文書で、「うち消費税額等○円」と書いたとき、または税込価格と税抜価格の両方を書いたときは、消費税等の額を除いた金額で税額を決めます。
- 「消費税10%を含む」「○円(税込)」とだけ書いたときは、税込の金額で決めます。
- 消費税の免税事業者が作成する文書は、消費税額を分けて書いても、その額を含めた金額で決めます。
2. 主な税額(1通につき)
| 記載された金額 | 第1号 | 第2号 | 第17号の1 |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上5万円未満 | 200円 | 200円 | 非課税 |
| 5万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 200円 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 2,000円 | 400円 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 2,000円 | 1,000円 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 2,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 4,000円〜1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 6万円 | 2万円 |
| 金額の記載なし | 200円 | 200円 | 200円 |
1億円を超える金額、第17号の1の1,000万円超の細かい区分は、ツールの計算に入れてあります。第7号は一律4,000円、第17号の2(売上代金以外)は5万円以上で200円です。営業に関しない受取書は非課税です。
3. 不動産の譲渡・建設工事の請負の軽減措置(令和9年3月31日まで)
| 記載された契約金額 | 不動産の譲渡 | 建設工事の請負 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 | — |
| 50万円超100万円以下 | 500円 | — |
| 100万円超200万円以下 | 1,000円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 48万円 | 48万円 |
平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されたものが対象です(2026年10月27日時点の国税庁の案内)。期限が延長されるかどうかは今後の税制改正によります。この表の範囲より金額が小さいものは、通常の税額です。
4. 電子契約(PDF・電子署名)の場合
国税庁の質疑応答事例は、印紙税の対象は「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないため、注文請書の代わりに電子署名を付けた電磁的記録をメールで送った場合は印紙税が課税されない、と回答しています。ただし、照会の事実関係を前提にした回答であり、紙に印刷して相手に渡した場合などは別に考える必要があります。
計算例(このツールで確かめた例)
| 入力 | 結果 |
|---|---|
| 広告の請負契約書「請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円」(国税庁 No.7124 の例1)。記載金額は1,000万円 | 10,000円 |
| 同じ契約書で「請負金額1,100万円(税込)」とだけ書いた場合(No.7124 の例1) | 20,000円 |
| 売上代金の領収書「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」(No.7124 の例2) | 非課税 |
| 建物の譲渡4,000万円+定期借地権の譲渡2,000万円の契約書、2026年10月27日作成(No.7108 の例)。契約金額6,000万円・軽減措置 | 30,000円 |
| 建物建設工事5,000万円+設計500万円の請負契約書、2026年10月27日作成(No.7108 の例)。契約金額5,500万円・軽減措置 | 30,000円 |
| 不動産の売買契約書6,000万円を、2027年4月1日に作成した場合(軽減措置の期限後・延長がない場合) | 60,000円 |
出典と基準日
- 国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7102「請負に関する契約書」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.7124「消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」(令和7年8月1日現在の法令・通達等) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
基準日:令和8年4月1日現在の法令等(国税庁)。内容の確認日:2026年10月27日。