印紙税の判定と税額の計算ツール
(契約書・請負・領収書)

文書の種類と、文書に書いた金額・作成日から、貼る収入印紙の額の目安を出します。消費税を分けて書いた場合や、不動産の譲渡・建設工事の請負の軽減措置にも対応しています。入力した内容はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。

印紙税額の目安
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内訳内容
これは目安です。どの号の文書に当たるか(1通に複数の内容が書かれている場合の所属の決め方を含む)、変更契約書・覚書、写しや副本の扱いなどは、文書の内容によって変わります。最終的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。

判定のしかた

1. 消費税を分けて書いた場合

2. 主な税額(1通につき)

記載された金額第1号第2号第17号の1
1万円未満非課税非課税非課税
1万円以上5万円未満200円200円非課税
5万円以上10万円以下200円200円200円
10万円超50万円以下400円200円200円
50万円超100万円以下1,000円200円200円
100万円超200万円以下2,000円400円400円
200万円超300万円以下2,000円1,000円600円
300万円超500万円以下2,000円2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円1万円2,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円2万円4,000円〜1万円
5,000万円超1億円以下6万円6万円2万円
金額の記載なし200円200円200円

1億円を超える金額、第17号の1の1,000万円超の細かい区分は、ツールの計算に入れてあります。第7号は一律4,000円、第17号の2(売上代金以外)は5万円以上で200円です。営業に関しない受取書は非課税です。

3. 不動産の譲渡・建設工事の請負の軽減措置(令和9年3月31日まで)

記載された契約金額不動産の譲渡建設工事の請負
10万円超50万円以下200円—
50万円超100万円以下500円—
100万円超200万円以下1,000円200円
200万円超300万円以下1,000円500円
300万円超500万円以下1,000円1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円5,000円
1,000万円超5,000万円以下1万円1万円
5,000万円超1億円以下3万円3万円
1億円超5億円以下6万円6万円
5億円超10億円以下16万円16万円
10億円超50億円以下32万円32万円
50億円超48万円48万円

平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されたものが対象です(2026年10月27日時点の国税庁の案内)。期限が延長されるかどうかは今後の税制改正によります。この表の範囲より金額が小さいものは、通常の税額です。

4. 電子契約(PDF・電子署名)の場合

国税庁の質疑応答事例は、印紙税の対象は「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないため、注文請書の代わりに電子署名を付けた電磁的記録をメールで送った場合は印紙税が課税されない、と回答しています。ただし、照会の事実関係を前提にした回答であり、紙に印刷して相手に渡した場合などは別に考える必要があります。

計算例(このツールで確かめた例)

入力結果
広告の請負契約書「請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円」(国税庁 No.7124 の例1)。記載金額は1,000万円10,000円
同じ契約書で「請負金額1,100万円(税込)」とだけ書いた場合(No.7124 の例1)20,000円
売上代金の領収書「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」(No.7124 の例2)非課税
建物の譲渡4,000万円+定期借地権の譲渡2,000万円の契約書、2026年10月27日作成(No.7108 の例)。契約金額6,000万円・軽減措置30,000円
建物建設工事5,000万円+設計500万円の請負契約書、2026年10月27日作成(No.7108 の例)。契約金額5,500万円・軽減措置30,000円
不動産の売買契約書6,000万円を、2027年4月1日に作成した場合(軽減措置の期限後・延長がない場合)60,000円

出典と基準日

基準日:令和8年4月1日現在の法令等(国税庁)。内容の確認日:2026年10月27日。