医療費控除の確定申告の流れ 会社員が還付を受けるまで

会社員は普段、年末調整で税金の精算が終わっています。医療費控除は年末調整では受けられないため、自分で確定申告(還付申告)をします。流れを整理しました。

このページの要点
  1. 医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出します。
  2. 領収書の添付は不要ですが、5年間は自宅などで保管します。
  3. 会社員の還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
  4. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って作成・提出できます。

流れ

  1. 1年分の医療費を集める 自分と生計を一にする家族の分を含め、1月1日から12月31日までに払った医療費の領収書を集めます。健康保険から届く「医療費通知」があれば、それも使えます。
  2. 医療費控除の明細書を作る 医療を受けた人ごと・病院ごとにまとめて書けます(明細書の書き方)。
  3. 確定申告書を作る 源泉徴収票を見ながら作ります。源泉徴収票の添付や提示は不要になりましたが、作成には引き続き必要です(No.1120)。
  4. 提出する 所轄の税務署に提出します。e-Tax で送信することもできます。
  5. 還付を受ける 所得税は指定した口座に還付されます。住民税は翌年度の税額に反映されます。

国税庁の案内から

添付するもの・保管するもの

タックスアンサー No.1120 は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付するよう案内しています。医療保険者から交付された医療費通知を添付すれば、明細書の記載を簡略化できます。また、明細書の内容を確かめるため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署が領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示や提出を求める場合がある、としています。

作成の道具

No.1120 の関連リンクでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って入力すれば、必要な付表や明細書も自動的に作成されると案内されています。領収書の枚数が多い人向けには、表計算ソフトで入力して作成コーナーに読み込める「医療費集計フォーム」も用意されています。

いつまでに出せばよいか

タックスアンサー No.2030 は、確定申告書を提出する義務のない人の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できるとしています。

確定申告書等作成コーナーの画面や手順は、年分によって変わることがあります。作成するときは、国税庁のサイトでその年分の案内をご確認ください。

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出典と基準日

内容の確認日:2026年10月27日。

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