医療費控除の明細書の書き方 歯科の領収書をまとめるコツ
医療費控除を受けるときは、領収書のかわりに「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。国税庁の記載要領から、書き方と歯科の領収書をまとめるときの注意点を整理しました。
このページの要点
- 明細書は「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて書けます。領収書1枚ごとに書く必要はありません。
- 健康保険の「医療費通知」を使う部分と、領収書から書く部分に分かれます。同じ医療費を両方に書かないようにします。
- 自費診療の歯科治療は、医療費通知に載らないことがあります。その分は領収書から書きます。
- 領収書は5年間保管します。
明細書の2つの部分
1. 医療費通知に記載された事項
医療保険者などが発行する医療費通知を添付する場合に書く部分です。国税庁の記載要領では、次の3つを書くとされています。
- 医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)。通知が複数ある場合は合計します。
- そのうち、その年中に実際に支払った医療費の額。医療費通知には前年支払分が載っている場合があり、通知の金額が実際に払った金額と異なる場合もあるため、領収書で確かめます。
- そのうち、生命保険や社会保険(高額療養費など)で補てんされる金額。
医療費通知に保険者番号や被保険者等記号・番号が載っている場合は、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶします。
2. 医療費(上記以外)の明細
医療費通知に載っていない医療費を、領収書から書く部分です。次の5つを書きます。
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・薬局などの支払先の名称
- 医療費の区分(該当するものを全てチェック)
- 支払った医療費の額(医療費控除の対象となる金額)
- そのうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額
歯科の領収書をまとめるときの注意
- 同じ歯科医院の分はまとめて1行にできます。保険診療と自費診療が同じ医院なら、その医院の合計で書けます(医療を受けた人が同じ場合)。
- デンタルローンの金利・手数料は入れません(No.1128)。デンタルローンの扱いもご覧ください。
- 通院の交通費(電車・バス)は「その他の医療費」にチェックして書きます。乗り継ぎで支払先が複数あっても、まとめて書いて差し支えないとされています。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です(質疑応答事例「自家用車で通院する場合のガソリン代等」)。
- 見た目を整えるための費用(審美目的の矯正・ホワイトニングなど)は対象外です(No.1128)。
明細書の様式や記載要領は年分によって変わることがあります。作成するときは、その年分の様式をご確認ください。確定申告書等作成コーナーで入力すると、明細書は自動で作成されます。
出典と基準日
- 国税庁「医療費控除の明細書」(確定申告書等作成コーナー・令和7年分の手引) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/06/6_01.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
- 国税庁 質疑応答事例「自家用車で通院する場合のガソリン代等」(同) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/50.htm
内容の確認日:2026年10月27日。質疑応答事例は、国税庁が「照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答」と注記しています。