源泉徴収票のどこを見る?
医療費控除の計算に使う3つの欄
会社員の方は、勤め先から受け取る「給与所得の源泉徴収票」の数字で、医療費控除の戻る額の目安を計算できます。どの欄を見ればよいかを整理しました。
このページの要点
- 計算ツールに入れるのは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「住宅借入金等特別控除の額」の3つです。
- これらの欄は、年末調整を受けた人の源泉徴収票に書かれます。
- 「源泉徴収税額」が0円の人は、医療費控除をしても所得税は戻りません。
3つの欄の意味
1. 給与所得控除後の金額
給与の支払金額から給与所得控除を差し引いた金額です。国税庁の手引では、年末調整を実施した受給者の源泉徴収票にだけ記載し、所得金額調整控除の適用がある場合はその控除後の金額を記載するとされています。給与以外の所得がない会社員であれば、医療費控除の「総所得金額等」の目安として使えます。
2. 所得控除の額の合計額
年末調整で差し引かれた所得控除の合計です。国税庁の手引では、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの合計額を記載するとされています。医療費控除は年末調整では差し引かれないため、この合計には入っていません。
3. 住宅借入金等特別控除の額
住宅ローン控除を年末調整で受けている人は、この欄に金額があります。所得税から直接差し引かれる税額控除なので、医療費控除で所得税が戻る額に影響します。
「源泉徴収税額」が0円の場合
タックスアンサー No.2030 は、源泉徴収された所得税額がない人(給与の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」の人)は、申告しても還付される所得税はない、としています。住宅ローン控除などで所得税がすでに0円になっている場合も同じです。
給与以外に所得がある人(副業・年金・不動産収入など)や、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、源泉徴収票の数字だけでは計算できません。確定申告書の数字を使ってください。
出典と基準日
- 国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebikihtml/2-2-4.htm
- 国税庁 同手引「所得控除の額の合計額」欄 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebikihtml/2-2-5.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」[令和8年4月1日現在法令等] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
内容の確認日:2026年10月27日。